
〜自益信託・他益信託の違いと課税関係〜
■ はじめに
信託は、将来の相続対策や認知症による財産凍結の回避を目的として非常に有効な制度です。しかし、信託を活用する際に必ず確認すべきなのが「税務上の取り扱い」です。
「信託契約を締結したら贈与税がかかるの?」「信託財産は誰の資産として扱われるの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、自益信託・他益信託の違いを中心に、信託に関する税務の基本と注意点を、実務的な視点から詳しく解説します。
■ 自益信託(委託者=受益者)の税務上の扱い
信託契約により形式的な所有者は「受託者」に変わりますが、税務上では、経済的価値の帰属先=受益者に着目されます。
自益信託とは、「委託者と受益者が同一人物」である信託のことです。つまり、信託を設定しても利益を享受するのは委託者自身です。
この場合、信託契約の締結前後で経済的価値に変化はないため、贈与税や譲渡所得税などの課税関係は生じません。信託財産はあくまで受益者本人のものであり、資産の移転とはみなされないためです。
■ 他益信託(委託者 ≠ 受益者)の税務上の扱い
一方、他益信託とは「委託者と受益者が異なる」信託です。信託により、経済的利益が第三者(たとえば子どもや配偶者など)に移転するため、信託の効力発生時点で贈与があったものとみなされます。
● 贈与税が課されるケース
以下のいずれかに該当する場合、原則として受益者に贈与税が課税されます。
- 委託者から受益者への適正な対価の授受がない
- 委託者の死亡を原因として、受益者に受益権が移転した場合(=相続税の対象)
ただし、適正な対価(市場価格に見合った金額)を支払って受益権を取得した場合には、通常の売買と同様の扱いとなり、受益者側には贈与税は課税されません。委託者側には譲渡所得が発生すれば所得税課税対象となります。
■ 生前贈与との関係とタイミングの工夫
他益信託は「信託時点で受益権が移動する=生前贈与とみなされる」ため、評価額がまだ低い資産については贈与税の負担を抑えて信託することが可能です。
一方で、評価額が高い資産を信託する場合には、課税負担が大きくなるため、自益信託による設定を検討する方が有利なケースもあります。
■ 信託契約後の税務手続き
信託契約を結んだ場合には、所定の税務申告書類を契約締結日の翌月末までに税務署へ提出する必要があります。
● 提出書類(相続税法59条の3 第1項)
- 信託に関する受益者別調書
- 信託に関する受益者別調書合計表
● 提出が不要なケース(相続税法施行規則30条の7第1項)
1️⃣ 受益者別に計算した信託財産の合計額(相続税評価額)が50万円を超えているか?
→ いいえ(50万円以下):提出不要です。
→ はい(50万円超):次へ。
2️⃣ 他益信託か?(=委託者と受益者が異なる信託)
→ はい:受益者別調書の提出が必要です。
→ いいえ:受益者別調書提出不要(自益信託)
■ 信託と贈与・相続税の関係
信託に関する税法上の基本的な考え方として、次の条文が参考になります。
● 相続税法第9条の2(抜粋)
信託の効力が生じた際、適正な対価を支払わずに受益者となった場合、当該受益者は、委託者から贈与を受けたものとみなされます。
委託者の死亡により信託の効力が生じた場合には、遺贈により取得したものとみなされます。
つまり、形式的には受益権の取得であっても、税務上は贈与や相続(遺贈)と同様に扱われるということです。
■ 信託財産の評価と課税
信託契約に基づいて信託された財産は、原則としてその受益者の資産とみなされます。
- 評価額は「相続税評価額」に基づいて算定されます。
- 信託財産に属する資産および負債は、受益者の財産として取り扱われ、贈与税・相続税が課税されます。
また、要件を満たせば、以下の税制優遇措置の適用も可能です。
- 小規模宅地等の評価減
- 配偶者控除
- 居住用不動産に係る3,000万円控除など
信託期間中の課税
(信託法第16条、所得税法第13条を踏まえて)
家族信託を設計する際には、信託財産の範囲と、その課税関係について正しく理解しておく必要があります。特に信託契約を結んだあとに取得される財産や発生する収益などが、どのように扱われるのかを把握することは、実務上とても重要です。
■ 信託財産の範囲(信託法第16条第1項)
信託法第16条第1項により、信託財産とは、単に信託契約により明示された財産にとどまりません。具体的には、次のようなものも信託財産に含まれます:
- 信託契約で明示された財産(例:特定の不動産、金銭、有価証券など)
- 信託財産に属する財産の管理・処分・滅失・損傷、その他の自由により、受託者が新たに得た財産
▶ 具体例:
たとえば、賃貸用不動産が信託財産として設定されている場合には、
- その賃料収入
- 売却代金
- 売却代金で購入した新たな不動産 も、すべて信託財産に該当します。
つまり、信託財産は当初に定めた物だけで固定されるものではなく、信託行為に基づく運用の結果、増減することがあるという点がポイントです。
■ 信託期間中の課税関係の整理(所得税法第13条)
信託期間中における税務上の扱いについて、次のように整理されます:
◆ 所得税の課税関係:
信託財産から生じる収益および費用は、すべて受益者に帰属します(所得税法第13条第1項)。
つまり、実質的な利益を得る者(受益者)が納税義務者となり、所得税は受益者が申告・納税を行う必要があります。
◆ 確定申告の手続き:
受益者が不動産所得などを得ている場合は、以下の手続きが必要です:
- 確定申告書は受益者名義で提出します。
- 「信託から生じる不動産所得の金額の計算に関する明細書」を作成し、申告書に添付する必要があります。
この明細書には以下の情報を記載します:
- 賃料その他の収入の明細(総収入金額)
- 減価償却費、貸倒損失、借入金利子、その他必要経費 など
◆ 固定資産税の扱い:
信託不動産に関する固定資産税は、名義人である受託者宛に納税通知書が送付されます。そのため、固定資産税は信託口口座から支払うことになります。
信託財産の範囲は、当初信託行為で明示された財産に加え、そこから派生する収益や再投資によって取得された資産までもが含まれます。また、税務上は「受益者が実質的な所有者」と見なされるため、確定申告や税金の納付義務は受益者に帰属します。
■信託の計算書 提出義務 判定
●信託財産に収益はありますか?
➡️ いいえ → 計算書の提出は不要です。
➡️ はい → 次へ
●収益の内容は以下に該当しますか?
- 発行済株式総数の3%未満を所有する上場内国法人からの配当
- 内国法人から支払いを受けた公募投資信託の収益の分配
- 特定投資法人から支払いを受ける投資口の配当
- 社債的受益権の剰余金の配当
- 特定公社債の利子等
➡️ はい → 計算書の提出が必要です。
➡️ いいえ → 次へ
●信託財産からの年間収益が3万円以上ありますか?
(※計算期間が1年未満の場合は1万5千円以上)
➡️ はい → 計算書の提出が必要です。
➡️ いいえ → 提出は不要です。
●信託計算書が必要となるのは?
- 特定の配当・利子などの収益がある場合
- 上記以外の収益でも、3万円(または1.5万円)以上であれば必要
- 収益がない/基準未満の場合は提出不要
提出期限:毎年1月31日まで
提出先:受託者の事務所所在地を管轄する税務署
■ 注意点
●「相続空き家の3,000万円特別控除」は家族信託では適用されません
- 概要
- 被相続人が一人暮らしであった
- 相続開始直前に他に居住者がいなかった
- 戸建住宅で、昭和56年5月31日以前に建築された建物である
- 相続人によって売却された場合に適用(信託では「相続」とみなされない)
このため、特に戸建て住宅については、家族信託を使うべきか、空き家特例を活用すべきか、慎重な検討が必要です。
●損益通算ができません
- 信託から生じた不動産の損失は、その信託以外から生じた所得と相殺することはできません。
- 同一の信託契約内で複数の不動産を損益通算する事は可能です(当期の赤字を翌年の黒字と相殺はできない)が、信託契約を複数に分けている不動産の場合は、損益通算できません。
■ まとめ|信託を税務からも正しく設計しましょう
信託は非常に柔軟で有用な制度ですが、税務面の知識がなければ思わぬ課税リスクを背負うことになります。特に他益信託では贈与税が発生する可能性があるため、事前の設計が非常に重要です。
当事務所では、家族信託の設計だけでなく、税務リスクの回避を含めた総合的なサポートを行っております。税理士とも連携し、信託契約の設計から税務申告までワンストップで対応可能です。
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